実は買取不可能なナイフって詳しくない方には非常に分かりづらくどう解釈して良いのか分からない文言が多く規制後に担当部署に出向いて相談しても担当部署の解釈が違うほどです。

ざっと簡単にご紹介しますと…

刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であってみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
(所持の禁止)

どうでしょうこの様な文が75000文字程度、法律特有の分かりにくい言い回しで書いてあるのです。(ちなみに上の茶文字が400文字程度ありますので茶文字の150倍近くを読み解く必要があります。

最低でも理解すべき点のみ解説

刃渡り15cm以上の刀・槍・薙刀

刀身の長さが15cm以上の刀と槍と薙刀は持っててもダメ(もちろん買取できません)

  

刃渡り5.5cm以上の剣

剣とは左右両方に刃が付いてる両刃のものを言います。西洋剣の形だと思っていただければ良いです。こちらは刀、槍、薙刀よりもさらに短く5.5cm以上のものは持ち歩いてはダメとかでなく所持さえできない事になっています。(もちろん買取できません)

 

刃渡り5.5cm以上の匕首(あいくち)形状でヒルトがない品物 

鍔がなく柄と鞘がぴったり納まる短刀のことでドスと言われるものです。

 

飛び出しナイフ(自動で刀身がでる)

バネ仕掛けなど自動的に刃が飛び出すナイフを飛び出しナイフといいます。普通の飛び出しナイフはボタン一つで刀身が飛び出します。これらは所持もできません(買取できません)

実は例外もあり自動的に開刃する装置を有するタイプのものをさします。飛び出しナイフはボタン一つで刀身が飛び出し、それを人力でやるタイプなら大丈夫と銃刀法には記載があります。

このように非常に曖昧で担当部署に相談しても担当者次第で発言が変わるのが現実です。

最後に

アイリングでは銃刀法違反や軽犯罪法違反に抵触する恐れがあるお品物、その他当店で取扱困難なもの、違法と判断したお品物(セミオートなどスイッチブレードタイプ、ロックスイッチを押すと刃部分が自動で半回転し使用状態になるナイフなどのセミオート)など買取できない物がございます。

ナイフは実用的に使われておらず未使用のものが非常に多いです。処分するにも処分方法が分からない、持ってても大丈夫なのか?売れるなら売りたいんだけどという方はお気軽にアイリングにご相談、お問い合わせください。お客様の負担にならないより良いアドバイスをさせて頂けると思います。

ナイフを持ち歩くのはリスクを伴います。ただいま、アイリングではお客様メリット満載でナイフの宅買いを強化しております。

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